【確定申告】医療費控除のメリットと明細書の書き方

医療費の明細書

がんサバイバーのまりも(@suisui_marimo)です。

2月に入り、確定申告のシーズンがやってきましたね。
昨年の医療費が10万円以上だった、がんサバイバーのみなさん、確定申告の準備は整いましたか?

これからご説明する「医療費控除の明細書」を作成すれば、医療費が還付金という形で戻ってきます。

たとえ戻ってくる金額が微々たるものでも、半年後にはいいことがあるんです。先にいってしまえば、住民税の減税です。

というわけで、今回は確定申告のなかでも、医療費控除のメリットと明細書の書き方についてご説明します。

医療費控除のメリットと明細書の書き方

還付金(所得税の返還)

昨年支払った所得税が還付金として返還されます。

年末調整のみおこなっていた会社員の方は、医療費控除によって所得税が還付されることになります。過去の医療費控除についても、5年以内のものは有効です。

具体的な還付金額は、国税庁の【確定申告等作成コーナー】にて、源泉徴収票と医療費控除、生命保険料控除、社会保険料控除等の金額を入力するのがわかりやすいです。

入力が終わりましたら「還付される金額は○○円です」と小窓が出てきて知らせてくれます。

還付される金額

還付金の申請は1月から受付できます。

次年度住民税の減税

さて、次は住民税です。住民税については還付金で返還されません。翌年度の住民税が減額されるのです。

具体的な金額については住民税のシュミレーションがわかりやすいです。

「医療費控除の明細書」の作り方

医療費控除をするには明細書が必要です。
国税庁の【確定申告等作成コーナー】の左側に「医療費集計フォーム」があります。ダウンロードが完了すれば、あとは入力作業のみとなります。

領収書と交通費メモ、保険金額を確認

明細書フォームができたら、次は入力するための準備です。

私のやり方は、領収書を病院ごとに分け、時系列順に入力。A病院1月〜、B病院1月〜というような流れで入力します。通院の際、公共交通機関を利用した場合は、同じ日付の下に交通費も入力。

この記事のページ上部にある画像は、実際に作成した明細書です。

これを家族一人ずつ、同じように病院ごとに入力していきます。

医療費の入力が終わりましたら、最後に生命保険等で保険金や給付金が支給された分を入力します。

これで医療費控除の明細書は完成です。お疲れさまでした。

節税効果を上げるには

医療費控除は家族分を合算して収入の高い人が申告

最後は節税効果についてお話しします。
医療費控除は、家族で一番収入の高い人がまとめて確定申告するのがベスト。

理由は課税される所得金額によって所得税率が違うからです。

ちなみに住民税率は、所得に関係なく一律10%です。だれが確定申告しても住民税分は同じです。

さいごに・・・

この地味な作業は、一度経験すればなんてことない事務作業になります。

日頃から、領収書は病院ごとに分けて保管すれば作業はスムーズです。

確定申告で、医療費を少しでも還元してもらいましょう!

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

フォローする